■ 下記の手続きを代理いたします。
土地や建物の広さ、所在、用途などの変更や更正手続きをお客様に代わって申請します。
私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記に必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行うと共に、筆界の専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録へ反映させるために、業務を行っています。
又、行政書士事務所も併設しておりますので、各種許認可、相続に関するご相談・農地法許可に関するご相談も随時受け付けております。
不動産登記業務(建物編)
▼case1
• 不動産を相続したい
• 建物を新築した
• 登記を行っていない建物がある
まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記である表題登記が必要です。
▼case2
• 自宅を増築した
• リフォームで屋根の材質を変更した
建物を増築したときや一部取り壊したとき、建物を改築したときに行う登記である表題部変更登記が必要です。
▼case3
• 建物を取り壊した
• 焼失した
登記されている建物を完全に取り壊したり、焼失した場合には、滅失登記を行います。
▼case4
• マンションを建てた
• 二世帯住宅を建てた
区分建物とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のこと。つまり、マンション・二世帯住宅を建てた時には、所有者の意志によって区分建物表題登記を行うことができます。
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不動産登記業務の例(土地編)
▲case1
• 不動産を相続したい
• 大きな土地の一部を売却したい
• 土地を分割して相続したい
土地の一部を売買するときや相続した土地を分けるときなどに、分筆登記が必要になります。 分筆登記の前提として土地の境界確認が必要となります。
▲case2
• 土地を管理する上で細かく小さな土地がいくつもあり混乱する
• 分筆登記の前提に土地を一つにまとめておきたい
複数の土地を統合して一つにまとめる、合筆登記を行います。
▲case3
• 登記されている情報(登記地積)と、実際に測量した情報
(境界確定地積)が異なっている
登記簿の地積情報(土地の面積)と測量面積が異なる場合、登記情報を修正する地積更正登記を行います。
▲case4
• 農地法の許可を申請したい
• 山林や畑だった土地に家を建てて、宅地にした
• 田んぼを整地して駐車場にした
土地の利用状況に合わせた地目に変更するため、地目変更が必要です。
(但し、農地に於いては農業委員会の許可が必要な場合があります。)
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当事務所は、頼れるパートナーを目指しています。
土地・建物の登記測量及び筆界の専門家「土地家屋調査士」として、分かりやすい調査測量成果を提供させていただき、正確な登記申請を行います。
又、相続に関するご相談・農地法許可に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。